MASTERチャーリーです。
僕の読者さんからよく受ける質問です。
僕が推奨してる中古車転売を行う上では必ず必要です。
じゃあ、通常の家電とかのせどりは必要かというと。。。
今のところグレーです。
ただ、昨今のAmazonの度重なる規約変更とかを見てると、
いずれ取得が義務付けられる様な気がします。
「え~、面倒くさい~」って声も聞こえそうですが、
行動を起こしたらさほど難しいものではありません。
★取得条件の確認
下記に当てはまる人は取得できません。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
ポイント:上記は難しく書いてますが、
基本的には成人で、前科が無ければほとんどの方は取得できます。
★警察署の窓口へ行く
営業を行う住所が管轄になっている警察へ向かいます。
警察署内には「古物商」担当の係があります。
基本的には「生活安全課」が担当します。
風営法などを管轄してる部署です。
警察署によって部署名が違う場合がありますので、
入口の総合案内で「古物商担当」の部署につないでもらう様話してください。
担当部署に行ったら担当警察官が出てきて、
そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。
申請が個人か法人か、申請内容も伝えましょう。
ケースバイケースですが、「副業」と口に出すと、
その場で却下される場合があります。
担当警察官の対応は当たり外れがあります。
やましい事をしてる訳ではありませんので、
ビクビクする必要はありませんが、
最低限、服装・マナー・言葉づかいには気を付けましょう。
警察官は「人を疑う」のが仕事ですから(笑)
感じの良い担当官でしたら名前を聞いておいて、
その後不明点などが出てきた時も聞いてもらえるように、
自分の担当にしてしまいましょう。
詳しい書類や手続きに関しては警視庁のサイトが参考になります。
私の過去のコンサルの経験上、よく相談される事項を下記にまとめてます。
・初めてビジネスをするので「略歴」の書きようがない
→今までの職歴を簡単に書いてください。
あとはこれからビジネスを始める意気込みを口頭で説明すれば、熱意は伝わります。
・申請する営業場所が賃貸物件の為、
大家さんの許可がおりない。
→これが結構厄介です。
事務所物件ならまだしも、普通の賃貸住宅ですと、大家さんは「古物商=室内が汚れる」というイメージを持たれがちです。
基本的には大家さんと腹を割って話して納得いただくのがベストです。
ネットで完結するビジネスなので室内に在庫は持たない、とか。
とにかく、「物件を汚す様な迷惑行為は一切しない」、というイメージを持って納得いただく事が必要です。
ここまでするといよいよ書類の提出です。
手数料の19,000円の収入印紙を購入して、
書類をチェックしてもらいます。
申請期間中に警察官が現地確認にアポなしで来る場合があります。
電話で色々聞かれる場合もあります。
躊躇することなく、堂々と応対してください。
ちょっとうるさい担当者に当たった時でも、
「自分はこれから古物を主軸にビジネスを始めるんだ!!」
という熱意と意気込みを見せる事が大切です。
特に事務所・店舗やHPが無い申請者の場合は、根掘り葉掘り聞かれます。
それは最近、「便利だから」という理由だけで申請に来る、軽い気持ちのせどらーや転売屋を排除する為です。
ウソやハッタリはいけませんが、毅然とした態度で好印象を与えましょう。
余談ですが、
交付した後でチェックに来る事はまずありません(笑)
交付までの期間は警察署により多少の前後はありますが、実働(土日祝除く)で45日が目安です。
許可が下りれば普通は警察から電話が来ます。
たまにこちらから連絡しないと放置の署もありますので、
2ヶ月経って音沙汰がない場合は問い合わせしてみてください。